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会則・規定

日本中小企業学会の概要、会則・規程等のご案内

 日本中小企業学会は、1980(昭和55)年10月設立され(第1回会員総会)、翌1981(昭和56)年6月に第1回全国大会、第2回会員総会が開催された。以来、毎年1回全国大会、会員総会が開催されつつ、現在に至っている。 以下では、2017年(平成29年10月)現在における、日本中小企業学会の運営の基本となる会則、規程、内規等を示し、学会の概要案内とする。なお、会則、規程、内規等は 会員総会、理事会等にて改定されることがあるので、注意されたい。 

1.学会の目的、運営について 
 本学会の目的、事業等、その運営を定めたものが「日本中小企業学会会則」(1980年10月11日施行、2003年10月4日一部改定)である。また、この会則を補足するものとして「地区部会の運営」「役員選出に関する具体的手続き(記録)」がある。

2.全国大会の開催について
 本学会では、「日本中小企業学会全国大会の『プログラム委員会』設置に関する内規」 (2008年9月13日施行)に基づき、プログラム委員会を設置し、全国大会の開催にあたっている。

3.日本中小企業学会論集について  
 本学会では、全国大会にて報告された論考を中心に、「日本中小企業学会論集投稿規程」(2012年9月22日施行)に基づき、学会論集に投稿することができる(論集執筆要綱)。なお、学会論集編集にあたっては、「日本中小企業学会論集編集に関する内規」(1999年9月30日施行、2015年10月3日修正)に基づき、査読制が実施されている。また、 「審査基準の補足について」(2000年10月11日施行、2015年10月3日追加)も定められ、査読制の運用円滑化が図られている。

4.各種事業について
 (1)本学会では、中小企業研究に関する学術の発展に、とくに貢献すると認められる、 若手研究者の研究論文を顕彰することを目的として、「日本中小企業学会若手研究奨励賞規程」(2009年10月3日承認、2011年10月1日、2017年10月7日及び2019年9月14日一部改定)が定められている。 (2)また、本学会では、日本の中小企業研究の成果の世界への発信をすすめるため、本 学会会員に対する国際学会での研究報告への経費助成制度を設け、「国際学会で中小企業に関する研究報告を行う本学会員に対する経費助成に関する内規」(2008年9月13日承認、2011年10月1日及び2017年10月7日一部改定承認)が定められている。 さらに、その具体的運用のため、「国際学会報告助成事業実施細則」が定められている。

5.全国大会における統一論題、および学会論集タイトルの推移  
 本学会の第1回全国大会以降、現在に至る統一論題、および日本中小企業学会論集タイトルは「日本中小企業学会の統一論題および論集タイトル一覧」のとおりである。

6.日本中小企業学会 歴代会長について
 本学会歴代会長(第1期から第14期)は「日本中小企業学会歴代会長」のとおりである。

7.役員体制について
 本学会の役員は、「第14期役員体制」のとおりである。

以上

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