日本中小企業学会若手研究奨励賞規程
第30回会員総会(2009年10月3日) 承認
第1条(名称)
中小企業研究に関する学術の発展にとくに貢献すると認められる、若手研究者の研究論文を顕彰することを目的として、会員(若手研究者)に対して「日本中小企業学会若手研究奨励賞」(以下「若手奨励賞」と呼ぶ)を与える。
第2条(審査対象)
審査対象は、審査対象者資格(第4条)に該当する会員による、本学会の全国大会で発表され、「日本中小企業学会論集」(以下「論集」と呼ぶ)に査読受理論文として収録される研究報告(以下「大会研究報告」と呼ぶ)とする。また、審査対象となる大会研究報告は、審査対象者資格に該当する会員による査読対象論文の提出をもって確定する。
第3条(受賞者の数)
受賞者数は、各年度2名以内とする。
第4条(審査対象者の資格)
審査対象者の資格は、全国大会・通常総会時点で満1年以上連続して本学会に在籍する若手研究者で、35歳以下の個人会員であることとする。なお、同一会員が複数回受賞することはできない。
第5条(審査機関)
若手奨励賞の審査と選考のために、若手奨励賞審査・選考委員会(以下、選考委員会)を設置する。
(1)選考委員会は、理事会で推薦された若干の会員、会長、編集担当常任理事および編集事務担当幹事で構成する。
(2)選考委員会の委員長は、選考委員の互選とする。
(3)選考委員会は、応募論文審査のために、各論文につき、2名の審査員を選任し、選考委員会委員長が審査を委嘱する。なお、審査員と「論集」査読レフェリーとの重任は、これを妨げない。
第6条(審査結果の公表と表彰)
選考委員会は8月末日までに審査結果を会長に報告しなければならない。審査結果は、理事会での協議を経て、通常総会で報告される。報告にあわせて、表彰状と副賞が授与される。副賞の詳細は別に定める。
第7条(規程の改正)
選考委員会は、理事会の承認を得て、本規定および内規を定め、また改訂することができる。
付記 本規程は2009年10月 3日から施行する。